各種届出
平成30年4月1日
各種届の用紙(PDF)は、ここよりダウンロードすることができます。
・婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名及び押印が必要です。
出生届
必要書類
- 出生届2通(大使館にあります。)
- 父母の旅券
- 出生通知書(病院発行のもの原本)1通
- 出生通知書の和訳文1通
注意事項
- 日本国外で出生した場合、出生届は戸籍法により、出生の日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父又は母が外国籍者である場合)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。
- 印鑑をお持ちでない方は拇印を押して下さい。
- 提出された書類は返却出来ません。
- 出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。なお、お子様が戸籍に記載されたか否かについては御両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せてからの申請となります
- 直接本籍地役場に届出される方は、予め本籍地役場に必要書類をご確認下さい。
- 来館の上窓口にて届け出される場合は、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって入館して下さい。
婚姻届
日本方式による日本人間の婚姻の場合
・当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす場合は、届出のみで婚姻が成立します。・婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名及び押印が必要です。
必要書類
- 婚姻届(大使館にあります。)3通(*注1)
- 双方の戸籍謄(抄)本各2通
- 双方の旅券
配偶者が外国人の場合
必要書類
- 婚姻届(大使館にあります。)2通
- 婚姻証明書(原本)1通
- .2の和訳文1通(注)翻訳者を明記
- 日本人の戸籍謄(抄)本1通
- 双方の旅券
- 外国人配偶者の旅券の和訳文1通(注)翻訳者を明記
注意事項
婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出しなければなりません。3ヶ月を超えて届出する場合は、遅延理由書(署名及び押印が必要)を1通作成して下さい。離婚届
協議離婚の場合
必要書類
- 離婚届2通
- 戸籍謄本(全部事項証明)(原本)2通(注)3ヶ月以内のものに限る
- 離婚証明書(原本)2通
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- 居住証明(原本)(注)クウェート居住の場合はCivilIDも可
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
裁判離婚の場合
必要書類
- 離婚届2通
- 戸籍謄本(全部事項証明)(原本)2通(注)3ヶ月以内のものに限る
- 離婚判決の謄本(原本)2通
- 離婚判決の和訳文2通(注)翻訳者を明記
国籍選択届
必要書類
- 国籍選択届2枚
- 戸籍謄本(全部事項証明)(原本)1通(注)3ヶ月以内のものに限る
- 日本の旅券(原本)(注)旅券上の長期滞在査証を確認願います。(手続中の方は申立書でその旨を説明願います。)
- クウェートの旅券(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
注意事項
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。国籍喪失届
必要書類
- 国籍喪失届2枚
- 戸籍謄本(全部事項証明)(原本)1通(注)3ヶ月以内のものに限る
- クウェートの旅券(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- 身分証明書CivilID(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- クウェート国籍証明手帳(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- クウェート政府発行の書類(注)いつ国籍を取得したか分かるもの
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
国籍離脱届
必要書類
- 国籍離脱届2枚
- 戸籍謄本(全部事項証明)(原本)1通(注)3ヶ月以内のものに限る
- 国籍証明手帳(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- クウェートの旅券(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- 身分証明書CivilID(原本)
- 上記の和訳文2通(注)翻訳者を明記
- 日本の旅券(原本)(注)失効処理にしてお返しします
- 窓口確認用フォーム