新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い

令和2年2月4日

新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い

日本政府は、新型コロナウイルス感染症を、感染症法に基づく「指定感染症」 と検疫法に基づく「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、公布しました。
また、新型コロナウイルスに関連した感染症について、WHO(世界保健機関)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことを受け、国内における感染の拡大を防止するため、2月1日より当面の間、以下に該当する方の査証申請については受理できなくなりましたのでお知らせします。

○ 本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴のある外国人

○ 中華人民共和国湖北省において発行された同国旅券を所持する外国人

これに伴い,全ての査証申請者は質問票(「滞在していた」又は「予定がある」)を提出することになりました。


皆様のご理解とご協力をお願い致します。