在外選挙

平成28年1月11日

在外選挙は、2000年5月1日以降に実施される国政選挙から実施されており、その準備として1999年5月以降在外選挙人名簿への登録申請の受付が始まっています。以下その概要につきご説明します。

  • 在外で選挙権を行使するためには、先ず、在外選挙人名簿に登録する必要があります。
  • 登録申請は、本人又は登録申請者の同居家族の方が大使館領事窓口で行う必要があります。
  • 登録申請をしてから、「在外選挙人証」を受け取るまでに、2箇月程度かかります。
  • 郵便による投票と大使館で投票する「在外公館投票のいずれかを選ぶことができます。「在外公館投票」は「在外選挙人証」を持参して当館事務所に足を運べばその場で 投票をすることができるので、郵便投票に比べて手続きが簡単です。

 

1. 在外選挙人名簿の登録申請

 

 (1) 登録の必要性とその時期

海外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみ出来ます。在外選挙人名簿への登録を希望する方は、ご本人又は登録申請者の同居家族が自ら大使館の領事窓口で申請を行う必要があり、郵送による手続きは認められておりません。

 (2) 登録の申請の要件

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 在クウェート日本国大使館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方

 (3) 何処に登録されるか

在外選挙人名簿の登録市町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります。
(事前にご自分がどちらに該当するかご確認下さい。)

 

(イ)原則として、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市町村選挙管理委員会です。

 

(ロ)ただし、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく、最終住所地がない方)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(既に住民票が削除されている方)

 

 (4) 登録手続き

登録される本人又は登録申請者の同居家族 ( 在留届に記載済みの日本人の方は、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出して下さい。

 

<必要書類>

(イ)登録申請者ご本人による申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録申請書
    (戸籍上の氏名、本籍及び最終住所等を記入する必要があります ので事前に調べておいて下さい)
  • 有効な日本旅券
    (旅券が提示できない場合は日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付 した顔写真付きの身分証明書:運転免許証等)
  • 当館の管轄地域内に引き続き3ヶ月居住していることを証明する書類
    (例:住宅の賃貸契約書、住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収書等)
    ※ 但し、3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要

(ロ)同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)による申請の場合

  • 記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(本人が必ず署名したもの)
  • 記入済の「申出書」(本人が必ず署名したもの)
  • 本人の有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書:運転免許証等)
  • 本人が当館の管轄地域内に引き続き3ヶ月居住していることを証明する書類(例:住宅の賃貸契約書、住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公共料金の領収書等)  ※ 但し、3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要
  • 手続きを代行される同居家族の有効な日本旅券
  • なお、当館窓口に申請書等が用意してありますので、記載例にならって必要事項を記入して提出願います。

 

 (5) 在外選挙人証

在外選挙人名簿の登録が済むと市町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を交付します。この在外選挙人証は在外投票のために投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。在外選挙人証は、有効期限はありませんが、国内に帰り国内の選挙人名簿に登録されると無効となりますので市町村選挙管理委員会に返却していただきます。


市町村選挙管理委員会は在外選挙人名簿に登録された方には在外選挙人証を、また、在外選挙人名簿に登録出来なかった方にはその旨の通知書を大使館経由でお渡しいたします。(申請後2ヶ月程度かかります。)

 (6) 在外選挙人証の記載事項変更又は再交付

住所を変更された場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と在外選挙人証を大使館へ提出して下さい。訂正された在外選挙人証は市町村選挙管理委員会から外務省を通じて大使館に送付されます。なお、在クウェート日本国大使館の管轄区域以外に

 

住所変更した場合には、新住所を管轄する公館へ在留届を提出して変更手続きの申請書を提出して下さい。

 

在外選挙人証の氏名が変更された場合は、婚姻届、養子縁組届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続きの申請書を提出して下さい。

 

在外選挙人証を、紛失し、汚損し、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには再交付を申請することが出来ます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて再交付を申請します。

 

2. 在外投票の実施

在外投票は、2000年5月1日以降に公示あるは告示される国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)から実施されており、また、当分の間、投票できるのは比例代表選挙に限られています。

 

当館では2004年4月1日以降の選挙から当館事務所において投票手続を行う「在外公館投票」を行っており(詳細は選挙間近にご連絡)投票記載所を設けますので、そちらで投票いただくこととなります。この他に、在外公館投票を行っている他の公館に出向いて投票を行う、或いは、日本に帰国した際に帰国投票を行うことも認められています。なお、当館では、郵便投票は行っておりませんのでご留意下さい。

 

 (1) 在外公館投票

当館で投票をされる方は旅券及び在外選挙人証を大使館内に設置の投票場所(通常領事窓口に設置)に持参頂くと投票用紙等を交付致します。投票期間は選挙公示日の翌日から大使館の投票締切日までです。また投票時間は現地時間の午前9時30分から午後5時までです。尚、この期間は金曜日 ・土曜日も投票することができます。

 

 (2) 郵便投票

投票方法の詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便投票については以下のような手続きを経ることになります。

 

  1. 投票用紙は請求が会った場合にのみ配布されますので、投票する意向のある選挙人は、登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、郵便で投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)します。
     
  2. 投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。郵便投票のための投票用紙は大使館では配布できませんのでご注意下さい。
     
  3. 選挙管理委員会から送付された投票用紙は、選挙公示の日以降、投票用紙に記入した上、郵便で登録先の選挙管理委員会に送付します。この投票は日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録地の市区町村選挙管理委員会に届かなければ無効投票となっていまいますのでご注意下さい。従って記入済みの投票用紙は早めに上記時刻に間に合うように発送しなければなりません。

在外選挙Q&A

在外選挙とは

在外選挙人名簿登録申請の流れ

投票方法

選挙管轄地域検索

総務省ホームページへのリンク