旅券申請
リンク先
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003958.html
○パスポートの申請はオンラインで申請可能です。詳細はこちら
リンク先
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
各種手続
旅券(切替新規)申請手続旅券記載事項の訂正
旅券の紛失防止及び紛失等の際の旅券発給手続きについて
未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省HPへのリンク)
1. 申請方法
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
詳細は下記の「 代理人申請について 」をご参照下さい。
(1) 一般旅券発給申請書 1通 (大使館領事窓口にて入手可能 。 )(2) 写真 1葉 (縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※ IC旅券導入後、写真の顔の寸法が変わりましたので、ご注意下さい。顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。フォトブースで撮影したものは、規格外になる場合があるため原則不可。
(3) 戸籍謄本1通 *クウェート国に在住していて、在留届の内容と現在所持する有効な旅券に記載されている身分事項(本籍地、氏名等)及び新旅券に記載すべき現在の身分事項の内容が同一のときには、原則として戸籍謄本の提出が省略できます。なお、在留届提出後、間をおかず (概ね3ヶ月以内) に申請する場合には戸籍謄本の提出を求めておりますので、ご注意下さい。また、出生後の新規申請、有効期限切れ後の申請、非居住者(管轄外、旅行者等)の方は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本の提出が必要となります。
(4) 現在所有する有効な旅券
3. 必要期間
当館は旅券作成機非設置公館のため,帰国のための渡航証を除き,申請から交付まで約1ヶ月を要します。
4. 旅券の受領
(1) 受領人
旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
(2) 受領日
旅券が届きましたら大使館からご連絡しますので,できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。
10年有効旅券 (書面申請) : KD 33.500
5年有効旅券 (書面申請) : KD 23.250
12歳未満 (書面申請) : KD 13.000
1. 訂正の申請旅券法改正により平成26年3月20日以降,記載事項の訂正は,所持されている旅券の追記ページに訂正事項を記載する方式が廃止され,記載事項を変更した旅券を新たに発給する方式のみとなりました。 この場合,記載事項訂正後の旅券の有効期限は,現有旅券の有効期限と同じ日となります。
2. 申請必要書類申請は申請者本人が大使館領事窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の 「 代理人申請について 」を御参照下さい。
申請に必要な書類は次の通りです。
(1) 一般旅券訂正申請書 1通 (大使館領事窓口にて入手可能)
(2) 戸籍謄本 1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので6ヶ月以内に発行されたもの)
(3) 現在所持する有効な旅券
尚、国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Birth Certificate, Marriage Certificate の原本、又は配偶者の有効な旅券)が必要です。
3. 受領までの期間
当館は旅券作成機非設置公館のため、査証欄の増補、帰国のための渡航証を除き、申請から交付まで約1ヶ月を要します。
4.手数料(受領時に徴収)
KD 13.000 (※書面申請)
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者による代理申請はできません)。
その場合、申請者は、事前に申請書を大使館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
1.紛(焼)失時の旅券発給手続き盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、 大使館領事窓口にて以下の手続きをして下さい。
従来の再発給制度は廃止されました。紛(焼)失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。申請に必要な書類は次の通りです。
(1) 紛失一般旅券等届出書 1通 (大使館領事窓口にて入手可能)
(2) 一般旅券発給申請書 1通 (大使館領事窓口にて入手可能)
(3) 写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
(4) 盗難(紛失)届(当館所定の用紙)
(5) 戸籍謄本 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)
(6) 警察等からの証明書
手数料については、通常の発給と同じです。
2. 帰国のための渡航書
紛(焼)失時の旅券発給の手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
(1) 申請必要書類
申請に必要な書類は次の通りです。
(イ) 紛失一般旅券等届出書 1通 (大使館領事窓口にて入手可能)
(ロ) 渡航書発給申請書 1通 (大使館領事窓口にて入手可能)
(ハ) 写真 2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
(ニ) 盗難(紛失)届(当館所定の用紙:大使館領事窓口にて入手可能)
(ホ) 警察等からの証明書
(ヘ) 航空券(もしくは航空会社よりの搭乗予約確認書)
(ト) 日本国籍が確認できる書類(日本の運転免許証(券面上、本籍の確認できるもの)、戸籍謄本、国籍証明書、本籍の入った住民票等)
(2) 発給にかかる期間
発給には数日かかる場合もあります。
(3) 発給手数料(受領時に徴収)
KD 5.000