各種証明書(原則、本人出頭)
令和7年4月1日
署名及び拇印証明 (日本文)
在留証明 (日本文)
出生証明 (英文又はアラビア語文)
1. 署名及び拇印証明 (日本文)
本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面前で署名していただきます。従って、必ず本人による申請が必要です。(日本国籍者のみ申請可能。)
必要書類
- 申請書(大使館領事窓口にて入手可能)
- 旅券
- クウェート政府発行の身分証(IDカード)
- 手数料: KD 3.500
【注意事項】
日本から送付されてきた関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、大使館領事窓口にて署名(及び拇印)をして頂きますので、関係書類に署名しないで持参して下さい。(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明が出来ませんのでご注意下さい。)
2. 在留証明 (日本文)
(1) 発給条件
- 日本に住民票がないこと。
- 在留届が提出されていること。
- 本人が来館して申請すること。
但し、病気等により本人の来館が不可能な場合は、代理人による申請も可能。その場合には、委任状及び診断書等の証拠書類を提出して下さい。(代理申請の場合は事前に当館まで連絡の上、下記の書類の他に代理人たるご自身の旅券を御持参下さい。)
(2) 必要書類
- 申請書(大使館領事窓口にて入手可能)
- 旅券
- 手数料: KD 2.500
(イ) 現在居住していることを証明する場合
- 申請人の名前、現住所を確認できる次のいずれかの書類( 原本、3ヶ月以内 に発行されたものに限る)
- 電気、ガス、水道又は電話の請求書又は契約書
- クウェート政府発行の身分証(IDカード)
(ロ) 居住期間も証明する必要がある場合
- 上記(イ)の書類及び現住所に居住を開始した時期に発行された上記(1)で示した書類いずれかひとつ。
- なお、居住開始時期を立証する書類としては、次のいずれかの書類でも構いません。
- 住居の賃貸契約書
- 住居の売買契約書
(ハ) 入国後に転居しており、その住所も証明する必要がある場合
- 以前の住所及びその居住期間を立証する上記(1)又は(2)の書類。
- 世帯主以外の方が申請する場合で、本人の名前が上記3.に示した書類に記載されていない場合には、世帯主の住所等が確認できる上記3.の書類及び申請人宛の郵便物で、氏名、住所が確認できるものをご持参下さい。
- 年金、恩給受給のために必要な場合には、日本の関係機関からの通知等の提示が必要です。
【注意事項】
- どのような証明が必要なのかを必ずご確認の上、申請願います。
- 証明書には提出先を記載する必要がありますので、正確な提出先機関名をあらかじめご確認下さい。
- 提出先によっては、証明書上に本籍地の記載を求めている場合があります。提出先に本籍地記載の要否を確認頂くと共に、必要な場合には、正確な本籍地をあらかじめご確認下さい。
- 住所等を確認できる書類がない場合には、証明書の発行はできません。また、この証明書は、日本国内において使用する目的で発行しますので、ご注意願います。
- IDカードの記載住所と現住所が異なる場合は、証明書の発行はできませんので、ご注意願います。
3. 出生証明 (英文又はアラビア語文)
必要書類
- 旅券又はクウェート政府発行の身分証(IDカード)(申請人の身分を確認できる公文書)
- 戸籍謄本、出生届受理証明書等(出生事実を立証する本邦の公文書)
- 手数料: KD 2.500
外国人配偶者(親)の氏名についてはその氏名の表記を確認する必要がありますので、出生証明書や旅券等のコピー1部を添付して下さい。
4. 当地運転免許証への切り替え
本邦の運転免許証を当国の運転免許証に切り替えるために必要な書類として、免許証原本を大使館が英訳、もしくはアラビア語訳し証明書を発行しています。
提出書類:(イ) 免許証原本
(ロ) 手数料:(KD) 4.250