在留届
在留届の入手方法
在留届の提出方法
プライバシーの保護
1. 在留届とは
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届を提出していると、次のような事項が可能となります。
- 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
- 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
- 在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
- 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。
2. 在留届の入手方法
在留届の用紙は、日本国内の旅券の取扱窓口のほか、大使館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。
在留届ダウンロード(PDF形式)※ 帰国や住所変更等の場合
帰国または転居等により既に提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、遅れることなく、変更内容を大使館に書面でご連絡下さい。
3. 在留届の提出方法
下記の2通りの方法があります。(世帯ごとに届出をすることもできます。)
(1)在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する、
※「在留届電子届出システム」を利用する場合
2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。今までの提出方法に加えて、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。外務省ホームページより、届出を提出することが出来ます。なお、現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等ができることになっています。
4. プライバシーの保護
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。